「即決裁判手続」の版間の差分

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即決裁判の手続きにおいては、[[判決]]は原則として即日に言い渡される(第350条の28)。また、有罪判決であっても、懲役又は禁錮の判決を言い渡すときは、必ず刑の全部の[[執行猶予]]が付けられることになる(第350条の29)。この場合は、事実誤認を理由とする上訴は不可能となる([[控訴]]につき第403条の2第1項、[[上告]]につき第413条の2)。
 
最高裁第三小法廷([[藤田宙靖]]裁判長)は、平成21年7月14日に、「審級制度については、憲法81条に規定するところを除いては、憲法はこれを法律の定めるところにゆだねており、事件の類型によって一般の事件と異なる上訴制限を定めても、それが合理的な理由に基づくものであれば憲法32条に違反するものではない」ところ、「刑訴法403条の2第1項は、上記のような即決裁判手続の制度を実効あらしめるため、被告人に対する手続保障と科刑の制限を前提に、同手続による判決において示された罪となるべき事実の誤認を理由とする控訴の申立てを制限しているものと解されるから、同規定については、相応の合理的な理由があるというべきである」として、裁判官全員一致の意見で、即決裁判手続における控訴申立ての制限は憲法に違反しないと判示した。なお、本判決には、「被疑者段階並びに一審公判手続の過程において、被告人が即決裁判手続の制度について十分な理解をしていなかったこと」が認められ、一審弁護人と被告人間の意思疎通が十分でなかったこと」が窺われるため、「弁護人が被疑者(被告人)との意思疎通に十全を期し、本件の如き上訴が提起されることがないことを願う」との[[田原睦夫]]裁判官の補足意見が付されている。
 
== 問題点 ==