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2006年9月17日 (日) 13:56時点における版

裁判官の忌避(さいばんかんの忌避)とは裁判官の除斥には該当しないが裁判の公正さを失わせる恐れのある裁判官裁判から排除することをいう。

  • 刑事訴訟法第21条1項は、裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人が、忌避することができる旨規定する。
  • 刑事訴訟法第21条2項は、弁護人が、被告人のため忌避の申立をすることができる旨規定する。
  • 民事訴訟法第24条は、裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき、当事者が、その裁判官を忌避することができる旨規定する。

関連項目

裁判官の除斥