「起訴便宜主義」の版間の差分
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しかし実務上は明治期から「微罪不検挙」として起訴便宜主義的な解釈・運用がなされていた{{Sfn|河上和雄|中山善房|2013|p=59}}。これが第279条の規定「犯人の性格、年齢及び境遇、並びに情状及び犯罪後の情況により訴追を必要とせざるときは、公訴を提起せざることを得」として明文化された<ref>1922年5月5日官報「法律第75号 刑事訴訟法」第279条。{{NDLJP|2955042/8}}</ref>。
現行刑訴法はこれを受け継ぐ形で、「犯罪の軽重」をいう語句を追加したうえで、起訴便宜主義を採用した。
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