「起訴便宜主義」の版間の差分

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しかし実務上は明治期から「微罪不検挙」として起訴便宜主義的な解釈・運用がなされていた{{Sfn|河上和雄|中山善房|2013|p=59}}。これが第279条の規定「犯人の性格、年齢及び境遇、並びに情状及び犯罪後の情況により訴追を必要とせざるときは、公訴を提起せざることを得」として明文化された<ref>1922年5月5日官報「法律第75号 刑事訴訟法」第279条。{{NDLJP|2955042/8}}</ref>。
 
また、この法案が提出された2月7日になお当時[[枢密院_(日本)#歴代議長|枢密院]]が[[大正天皇|天皇]]の諮問機関であり法の番人とされてい審査機関であっが、議長[[枢密院_(山縣有朋]]の病没により法案提出の2月7本)#歴代には議長|枢密院がおらず、[[司法省]]官僚[[清浦奎吾]]が副議長席は空席であった。清浦は翌日2月8日に議長に就任した<ref>法案提出の時期として1921年11月の[[原敬暗殺事件|原敬首相暗殺事件]]から約3か月後また日本政府が[[ヴェルサイユ条約]]の中交渉で主張しいた[[清国]][[山東省]]における権益が、を1922年2月の[[山東懸案解決に関する条約]]締結で大幅失われより断念してから3日後である([[山東問題]])。</ref>。
 
現行刑訴法はこれを受け継ぐ形で、「犯罪の軽重」をいう語句を追加したうえで、起訴便宜主義を採用した。