「障害年金」の版間の差分

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**[[刑事施設]]、[[労役場]]、[[少年院]]その他これらに準ずる施設に[[拘禁]]・[[収容]]されている場合([[未決拘留]]中の場合は有罪が確定するまでは支給停止されない)。
**日本国内に住所を有しないとき。
*[[住民基本台帳ネットワークシステム]]による本人確認情報の提供を受け、生存等が確認されている場合、当該受給権者は令和元年8月以降は従来課されていた障害基礎年金所得状況届の提出が不要になった。(確認ができない場合は従来通り、障害基礎年金所得状況届を誕生月にかかわらず毎年731日までに[[日本年金機構]]に提出しなければならない(前年度の所得をもとに8月から翌年7月までの支給を決定するため))
 
=== 併合認定の原則 ===