「訴訟法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
m →‎top: 校正
2行目:
'''訴訟法'''(そしょうほう)とは、[[訴訟]]において、[[実体法]]を具体的事件の中で適用し事件を解決する手続を定めた法である。なお,訴訟以外の手続も含める場合には[[手続法]]と呼ぶ。
 
具体的には、[[当事者]]その他の関係者が手続参加(裁判所の判断を左右するような資料を提供することが[[法律]]上認められた立場になること)や主張(裁判所の判断を左右するような事実の存在を裁判所に知らせること)・立証(主張を裏付ける資料を裁判所に提出すること)をしたり、裁判所が判断を示したりといった、訴訟に関係する行為をする際に守らなければならない手順や形式を定めている。
 
手続法と実体法とを区別して理解するという方法は、日本では、[[明治維新]]後に[[西欧]][[文明]]を吸収した際に、[[大陸法]]の伝統を受け継ぐ中で確立されたものである。