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戦後の1947年施行の[[地方自治法]]では、地方事務所・[[支庁]]などの都道府県の出先機関は、各都道府県が条例によって設置・廃止する事ができるようになり、地方事務所を廃止した県や、区割を変更した県、「振興局」や「県民局」などと称した出先機関を設置した県もある。
 
現在の郡は、住所表記や、広域連合体(広域行政圏)の範囲、都道府県議会選挙区の区割などに用いられるに留まる。そのため、それ以上の積極的な意義は薄い。そうした形式的意義すら事実上の役割を失っている、一郡一町村という例も多数に及ぶ。郡の廃置分合は、都道府県知事が権限を持ち、都道府県の議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出ることとなっている(地方自治法第259条)。
 
明治以降の郡に、[[市]]や[[特別区|区]]は属さない。そのため、町村に市制が施行されると、その範囲は郡域から除かれる<ref>市が町村となることもできるが(地方自治法第8条3項)、再度郡に属させる必要はない。また、市制を施行した市が町村となった例は2016年現在ない。</ref>。初めのうち市の範囲は純粋に都市部に限られており、市部と郡部は市街化された地域とそうでない地域に対応していた。