「出勤簿」の版間の差分

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*[[深夜労働]]を行った日付と時刻・時間数
 
出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類については、ガイドライン上、第109条でいう「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するため、使用者は、作成した出勤簿を'''3年間'''保存しなければならない(第109条、第143条)<ref>令和2年4月の改正法施行により、本則上(第109条)は保存期間は「5年間」とされたが、経過措置として附則(第143条)により当分の間は保存期間は3年間とすることとなった。</ref>。起算日はその完結の日(最後の出勤日)である(施行規則第56条5項)。もっとも、第115条において[[退職手当]]の請求[[時効]]が'''5年'''とされているため、退職金の支払いについて疑義がある場合に備えて5年間保存することが望ましい。なお以下の要件を満たす場合は出勤簿を電子データによって作成・保存することも認められる(平成8年6月27日基発411号、平成17年3月31日基発0331014号)。
*電子機器を用いて[[磁気ディスク]]、[[磁気テープ]]、[[光ディスク]]等により調製された出勤簿に必要記載事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれ出勤簿を画面に表示し、及び印字するための装置を備えつける等の措置を講ずること。
*[[労働基準監督官]]の[[臨検]]時等出勤簿の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていること。