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{{出典の明記|date=2013年3月20日 (水) 17:00 (UTC)}}
{{更新|date=2019年7月|民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による変更点(2020年(令和2年)4月1日施行予定)}}
'''雇用'''(こよう、雇傭、英: employment)は、当事者の一方(被用者、employee)が相手方(使用者、employer)に対して[[労働]]に従事することを約し、[[使用者]]がその労働に対して[[報酬]]を与えることを内容とする[[契約]]。([[労働契約]]も参照。)
 
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使用者の義務
*[[報酬]]支払義務 - 雇用契約では[[b:民法第623条|第623条]]により使用者は労働者に対して労働の報酬を与えることを約することを内容としているので報酬支払義務を負う。なお、2020年の改正法施行により、労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができることが明示された(第624条の2)
*#使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
*#雇用が履行の中途で終了したとき。
*付随的義務 - 契約上・信義則上の[[安全配慮義務]]などを負う。
 
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{{wiktionary|雇用}}
*[[契約]] - [[労働契約]] - [[労働契約法]]
*[[資本家]] - [[経営者]] - [[使用者]] - [[管理職]] - [[上司]] - [[労働者事業主]]([[個人事業主]])
*[[労働法]]
*[[使用者責任]]
*[[正規雇用]] - [[非正規雇用]] - [[同一労働同一賃金]]
*[[期間の定めのない労働契約]] - [[有期労働契約]]
*[[最低賃金]]
*[[懲戒]]
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*[[間接雇用]]
*[[雇用保蔵]]
*[[個人事業主]]
*[[ボランティア]]
*[[障害者雇用給付の促進等に関する法律#行政機関の責務|障害者雇用調整制度]] - 一定数以上の障害者を雇用することを条件に、会社へと給付される制度である。
 
{{Law-stub}}