「期間の定めのない労働契約」の版間の差分

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[[:s:民法第627条|民法第627条]] (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)<br>
# 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
# 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
# 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ3箇月前にしなければならない。
}}
 
もっとも、一般的な労働契約では、特別法である[[労働基準法]]の規定が[[民法 (日本)|民法]]より優先され、多くの企業では[[就業規則]]に[[退職]]に関する事項を定めるため(労働基準法第89条)、就業規則に解約の申し入れ期間に関する定めがあれば通常はそちらが優先され<ref>[https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html 退職・解雇・雇止め(Q&A)]大阪労働局</ref>、民法第627条が適用されるのは就業規則に定めがない場合や、労働基準法が適用されない者([[家事使用人]]等)に限られる。
すべての場合で2週間前に申入れをすればいいということではない。この決められた申入れ期間を守らなければ損害賠償請求の恐れがあるので、注意を要する<ref>
[http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/qa02.html 労働条件 Q&A] 厚生労働省福岡労働局</ref>。
{{Seealso|自己都合退職#就業規則との兼ね合い}}
 
また、[[使用者]]側から解約を行う場合([[解雇]])には、労働基準法の規定によりさらに強い規制がかかる。予告期間を30日置く以上設けるか、または日数分の解雇予告手当を与える[[労働者]]に支払う必要がある。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(単なる経営破綻では「やむを得ない事由」には該当しない)もしくは[[懲戒解雇]]である場合は除かれ事前予告・解雇予告手当は不要である。このほか、雇用期間が2か月以内の者や[[の使用期間]]中で暦で14日を超えない者など、いくつか除外事前予告・解雇予告手当を不要とする者定められている。([[:s:労働基準法第21条|労働基準法第21条]])
{{Seealso|解雇#解雇の制限}}
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[[:s:労働基準法第20条|労働基準法第20条]](解雇の予告)
# 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十30日前にその予告をしなければならない。三十30日前に予告をしない使用者は、三十30日分以上の[[平均賃金]]を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は[[懲戒解雇|労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇]]する場合においては、この限りでない。
# 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
# 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。