「期間の定めのない労働契約」の版間の差分
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[[:s:民法第627条|民法第627条]] (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)<br>
# 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から
# 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
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もっとも、一般的な労働契約では、特別法である[[労働基準法]]の規定が[[民法 (日本)|民法]]より優先され、多くの企業では[[就業規則]]に[[退職]]に関する事項を定めるため(労働基準法第89条)、就業規則に解約の申し入れ期間に関する定めがあれば通常はそちらが優先され<ref>[https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html 退職・解雇・雇止め(Q&A)]大阪労働局</ref>、民法第627条が適用されるのは就業規則に定めがない場合や、労働基準法が適用されない者([[家事使用人]]等)に限られる。
{{Seealso|自己都合退職#就業規則との兼ね合い}}
{{Seealso|解雇#解雇の制限}}
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[[:s:労働基準法第20条|労働基準法第20条]](解雇の予告)
# 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも
# 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
# 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
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