「労働者」の版間の差分

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*[[家内労働法]](第2条)
*[[炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法]](第2条)
*[[公益通報者保護法]](第2条、なお他法と異なり「同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く」とはしておらず、これらの者も含まれる。)
 
また「労働者」の定義規定を置いていない法令においても、
*[[労働者災害補償保険法]]においては、法律の目的・趣旨や労働基準法との関係に触れた規定の存在から、同法における労働者は労働基準法上の労働者を指すと解されている<ref>労働組合法上の労働者性の判断基準について、p.5</ref>。[[最高裁判所]]も同様の立場をとっている(横浜南労基署長事件、最判平成8年11月28日)。
*[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律]](育児介護休業法)においては、[[通達]]にて同法における労働者は「労働基準法第9条に規定する「労働者」と同義であり、同居の親族のみを雇う事業に雇用される者及び家事使用人は除外するものである。」(平成28年8月2日職発0802第1号、雇児発0802第3号)としている。
*[[個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律]]においては、[[通達]]にて同法における労働者は「職業の種類を問わず、他人に使用され、労務を提供し、その対価である賃金を支払われる者であること。ただし、現に使用され、及び労務を提供していることは必ずしも必要ではなく、例えば、事業主から[[解雇]]され、その当否をめぐり紛争を提起している者については、紛争の対象となっている解雇の時点で「労働者」の要件を満たしていれば、本法の「労働者」に該当するものであること。「労働者」であるか否かは、単に契約内容のみによって外形的に判断するのではなく、実態を踏まえて判断するものであること。」(平成13年9月19日厚生労働省発地第129号/基発第832号/職発第568号/雇児発第610号/政発第218号)としていて、同法における労働者は労働基準法上の労働者を指すと解される。
 
なお[[b:労働契約法第2条|労働契約法第2条]]では「使用者に使用されて[[労働]]し、賃金を支払われる者」と定義される。ほぼ同じ内容であるので、労働基準法上の労働者の判断基準は労働契約法の労働者性判断においても一般的に妥当すると考えられる<ref>労働組合法上の労働者性の判断基準について、p.5。もっとも労働契約法では'''家事使用人が適用除外となっていない'''点で労働基準法とは異なる。</ref>。
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[[労働金庫法]]第2条は、「労働者」の定義を労働組合法と同一にしている。
 
==== その他の法令 ====
[[職業能力開発促進法]]第2条では「労働者」を「事業主に雇用される者([[船員職業安定法]](昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する[[船員]]を除く。第95条第2項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第6条第1項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。」と定義している。また、[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律]](男女雇用機会均等法)では「労働者」の定義を「雇用されて働く者をいい、求職者を含むものであること」(平成18年10月11日雇児発1011第2号)としている。いずれも、労働基準法では基本的には「労働者」に含めていない'''求職者'''を各法の対象に含めている点で異なっている。
以下の法令では、いずれも労働基準法では基本的には「労働者」に含めていない'''求職者'''を各法の対象に含めている点で異なっている。
*[[個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律]]においては、[[通達]]にて同法における労働者は「職業の種類を問わず、他人に使用され、労務を提供し、その対価である賃金を支払われる者であること。ただし、現に使用され、及び労務を提供していることは必ずしも必要ではなく、例えば、事業主から[[解雇]]され、その当否をめぐり紛争を提起している者については、紛争の対象となっている解雇の時点で「労働者」の要件を満たしていれば、本法の「労働者」に該当するものであること。「労働者」であるか否かは、単に契約内容のみによって外形的に判断するのではなく、実態を踏まえて判断するものであること。」(平成13年9月19日厚生労働省発地第129号/基発第832号/職発第568号/雇児発第610号/政発第218号)としていて、同法におけ労働者。基本的には労働基準法労働者を指」性に準拠しつつも、同法では「個々の労働者と事業主との間の紛争」に「労働者の募集及び採用に関る事項についての個々の求職者解され事業主との間の紛争を含む。」(第1条)としていて、「求職者」についても「労働者」に準じて法の対象に含めている。
*[[職業能力開発促進法]]第2条では「労働者」を「事業主に雇用される者([[船員職業安定法]](昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する[[船員]]を除く。第95条第2項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第6条第1項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。」と定義している。また、[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律]](男女雇用機会均等法)では「労働者」の定義を「雇用されて働く者をいい、求職者を含むものであること」(平成18年10月11日雇児発1011第2号)としている。いずれも、労働基準法では基本的には「労働者」に含めていない'''求職者'''を各法の対象に含めている点で異なっている。
*[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律]](男女雇用機会均等法)では通達において「労働者」の定義を「雇用されて働く者をいい、求職者を含むものであること」(平成18年10月11日雇児発1011第2号)としている。
 
== 脚注 ==