「自己都合退職」の版間の差分
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{{Redirectlist|辞表|日本の律令制度において官職を辞職するための文書|上表}}
{{law}}
'''自己都合退職'''(じこつごうたいしょく)とは、[[労働契約]][[解除]]が[[労働者]]からの申し出によるものをいう。会話や文脈上では単に「[[退職]]」ということもある。[[公務員]]では
== 法的根拠 ==
{{Quotation|
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# 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。▼
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;[[:b:民法第628条|民法第628条]]'''(やむを得ない事由による雇用の解除)▼
:当事者が[[有期労働契約|雇用の期間を定めた場合]]であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。▼
▲: 当事者が[[有期労働契約|雇用の期間を定めた
}}
また、双方が合意すれば、退職日を2週間後以外(例えば「即日」退職等)に設定することも可能である。これを合意退職と言う。この場合は、労働契約解除日の合意解除・合意解約を行ったことになる(これも契約の一種である)。
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== 就業規則との兼ね合い ==
[[File:Notice of Employment (Japan).svg|thumb|450px|[[労働条件通知書]]]]
{{Quotation|
[[就業規則]]には退職に関する事項を定めなければならず([[労働基準法]]第89条)、退職の申し出を2週間よりも前に申し出るべきこととすることがある。▼
[[b:労働基準法第89条|労働基準法第89条]](作成及び届出の義務)
: 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
:# (略)
:# (略)
:# 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
:(以下略)
}}
民法627条を任意規定と解して就業規則規定の予告期間を特約として効力が生じるという学説があるが、高野メリヤス事件(昭和51.10.29判時841号102頁)において、民法627条に抵触する部分については[[無効]]であるという[[判例]]があり、民法627条に従い14日経過後に退職は成立するとされる。一方では大室木工所事件において、「民法第627条第1項を排除する特約は無制限に許容するべきではなく、労働者の解約の自由を不当に制限しない限度においてはその効力を認めるべきであるから、労働者の退職には使用者の承認を要する旨の特約は、労働者の退職申し立てを承認しない合理的な理由がある場合の外は、使用者はその承認を拒否しえないという限度でその効力を認めるべき」(昭37.4.23 浦和地決熊谷支部)という裁判例があるが、本裁判例は就業規則の退職予告期間そのものを争点とした裁判ではなく、就業規則の予告期間を優先とするという内容の判例ではないため、予告期間において就業規則を優先とする判例はないが、どんな特約でも全面的に否定するという判例もない。実際には
また、就業規則ではなく労働者が[[使用者]]と労働契約書などで個別合意して退職の申し出を14日前以上に申し出るべきこととした場合、民法627条を任意規定と解して個別合意の予告期間を特約として効力が生じるかという問題もある。
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==関連項目==
* [[労働契約法]]
* [[労働法]]
* [[会社都合退職]] - [[リストラ]] - [[早期優遇退職]] - [[退職勧奨]] - [[定年退職]]
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