「帝国議会」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
→沿革: 修正。 |
0211 SKDGAKUCHO (会話 | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目:
{{出典の明記|date=2016年4月}}
{{Otheruseslist|
{{議会
|国略称={{JPN}}
12行目:
|上院議長=
|下院議長=
|成立年月日=[[1890年]]([[明治]]23年
|廃止年月日=[[1947年]]([[昭和]]22年
|郵便番号=
|所在地=[[国会議事堂#議事堂の一覧|国会議事堂]]参照
25行目:
|その他=
}}
{{読み仮名|'''帝国議会'''|ていこくぎかい}}は、[[1890年]]([[明治]]23年)の[[大日本帝国憲法
公選の[[衆議院]](下院)と非公選の[[貴族院 (日本)|貴族院]](上院)から構成 1890年(明治23年 == 沿革 ==
[[明治]]初期の[[自由民権運動]]、国会開設運動を経て、[[明治天皇]]による[[詔勅]]「[[国会開設の詔]]」が[[1881年]](明治14年
初期議会においては政府の[[超然主義]]と衆議院が対立していたが、[[日清戦争]]後には政府(内閣:行政府)と両院(帝国議会:立法府)の提携が行われるようにな
やがて[[昭和]]期に入ると、軍部などの勢力の台頭で[[議院内閣制]]は確立できず、[[1932年]]([[昭和]]7年)[[5月15日]]に起きた軍部のクーデター未遂である[[五・一五事件]]で地位が低下する。特に、[[1940年]](昭和15年)に全[[日本の政党|政党]]が解散して[[大政翼賛会]]が成立されると、議会は政府・軍部の提出を追認するだけの[[翼賛議会]]と化していった<ref group="注釈">もっとも、政府や軍部側も国民や敵国に対して「挙国一致」の体裁をみせなければならなかったために、議員たちにも政府役職の一部を配分し、戦争遂行に直接関係しない分野では議会の立場に配慮するなどの一定の譲歩がなされたために、その利益を受けた議会指導者や主流派は積極的に翼賛議会確立に努め、政府や軍部の方針に批判的な一部議員は議会内部からも圧力を受けた。</ref>。
[[衆議院]]では成立当初から乱闘騒ぎがしばしば起きていたのに対し、貴族院ではほとんどなかったとされている。なお、[[日清戦争]]中の[[第7回帝国議会|第7議会]]は[[大本営]]のあった[[広島市]]で開催されている。▼
▲「(公選の)[[衆議院]]では成立当初から、乱闘騒ぎがしばしば起きていた」のに対し、「(非公選の)[[貴族院 (日本)|貴族院]]では、ほとんどなかった」とされている。なお、[[日清戦争]]中の[[第7回帝国議会|第7議会]]は[[大本営]]
1947年(昭和22年)3月31日の第92議会で衆議院は解散し、貴族院は停会された。そして、同年5月3日に[[日本国憲法]]が施行され、帝国議会は[[国会 (日本)|国会]]に移行した。▼
▲1947年(昭和22年)3月31日の第92回議会で衆議院は帝国議会として最後の解散をし、貴族院は停会された。そして、同年5月3日に大日本帝国憲法が失効し[[日本国憲法]]が施行され、下院である衆議院はそのまま維持されつつ、上院であった貴族院が廃止される代わりにその後継機関として[[参議院]]が新設され、両院制の帝国議会は[[国会 (日本)|国会]]に移行した。
== 構成・権限等 ==
[[衆議院]]と[[貴族院 (日本)|貴族院]]の[[二院制]]で、貴族院は[[皇族]]([[親王]]及び[[王 (皇族)|王]])、[[華族]]議員<ref group="注釈">ただし、[[伯爵]]以下の議員については7年に1度[[互選]]が行われて、その代表が議員となることになっていた。</ref>、勅選議員<ref>満30歳以上の男子で、貴族院令第
貴族院と衆議院を併せて貴衆両院、貴衆二院と略称され、議会では[[国民]]から選出された議員を代議士、両院を以て議決することから帝国議会制度は代議制度とも称された。▼
▲貴族院と衆議院を併せて、「貴衆両院」、「貴衆二院」と略称され、議会では[[国民]]から選出された議員を「代議士」、両院を以て議決することから帝国議会制度は「代議制度」とも称された。
帝国議会の常会(通常会)は毎年12月に召集され、会期は3ヶ月であったが、勅命によって延長されることもあった。議会の召集・開会・閉会・[[停会]]・[[衆議院解散]]は[[天皇大権]]に属した。召集は各議員に対して一定の期日に特定の場所に集会を命じる行為であるが、勅命によってのみなされる。帝国議会はみずから集会する権、または召集を請求する権を有しない。帝国議会は毎年1回召集するのを常則とされ、これを通常会といい、毎年11月、または12月、東京に召集される。ほかに臨時議会が召集することがある(41条)。開会は、議会が召集され、議長、副議長および議員の部属が定り、両議院が成立したのち詔書で期日を定めてなされる。閉会は、会期が終了し、したがって議会の職務行為が終了したことを公に宣示する行為であり、閉会するという勅語が出され(詔書による公布はない)る。議会の開閉は、両院に対して同時に行なわれる。議会の停会は会期中、一時、議会の職務行動の停止を命じる行為で、15日以内、一定の期間を定め、詔書で命じる。衆議院が解散されると、貴族院も停会扱いとされ、解散から5ヶ月以内に[[衆議院選挙]]を行って新議会を召集しなければならないとされていた。議会の休会は各議院がその会議を休止することで、会期中、休会するのは各院の随意であった。▼
▲帝国議会の常会(通常会)は毎年12月に召集され、会期は3ヶ月であったが、勅命によって延長されることもあった。議会の召集
日本国憲法下の国会と比較すると、[[大日本帝国憲法]]は[[三権分立]]の形式を取りながら、[[立法|立法権]]は天皇の大権に属し、議会には、政府が提出する法律案に対する[[立法協賛権]](憲法5条、37条)及び予算案に対する予算協賛権([[大日本帝国憲法第64条|64条]])、政府に対する[[建議権]](40条)、天皇に対する[[上奏権]](49条)、議会に持ち込まれた[[請願]]を審議する権限(50条)が与えられていた。また、天皇による[[法律裁可権]]に基づく裁可を経るという条件付きながら[[法律提案権]](38条)も有していた<ref group="注釈">議会で成立した議員提案の法律案が天皇の裁可を得られずに成立しなかった例はない。</ref>。▼
▲日本国憲法下の国会と比較すると、[[大日本帝国憲法]]は[[三権分立]]の形式を取りながら、[[立法|立法権]]は天皇の大権に属し、議会には、政府が提出する法律案に対する[[立法協賛権]](明治憲法5条、37条)及び予算案に対する予算協賛権([[大日本帝国憲法第64条|64条]])、政府に対する[[建議権]](40条)、天皇に対する[[上奏権]](49条)、議会に持ち込まれた[[請願]]を審議する権限(50条)が与えられていた。また、天皇による[[法律裁可権]]に基づく裁可を経るという条件付きながら[[法律提案権]](38条)も有していた<ref group="注釈">議会で成立した議員提案の法律案が天皇の裁可を得られずに成立しなかった例はない。</ref>。
帝国議会の協賛権は、国家の行為についてその行為が行なわれる前にあらかじめ同意を与えてその行為を有効、または適法ならしめる権である。
54 ⟶ 61行目:
== 特徴 ==
予算案に関しては否決ができず、修正のみ可能であった。しかも、予算の編成権は政府のみが有して
ただし、追加予算案は否決できた。緊急時には委員会の審議を省略し本会議にかけることが可能で 予算議定権は、憲法64条に規定された、帝国議会が政府提出の予算に協賛する権であるが、その範囲は、皇室経費(66条)、継続費(68条)、歳入予算などに関して制限があった。
1.歳出予算については、その原案に対して廃除削減を行ない得るのみであった。2.政府の原案については、a 憲法上の大権に基づく既定の歳出、b 法律の結果による歳出、c 法律上、政府の義務に属する歳出の修正には政府の同意を要する(67条)。▼
1.歳出予算については、その原案に対して廃除削減を行い得るのみであった。
予算の協賛権の効果はあらかじめ同意を与え、大臣の責任を解除する。▼
▲
▲予算の協賛権の効果はあらかじめ同意を与え、大臣の責任を解除する。帝国議会が予算を議定せず、または予算が不成立のときは、政府は前年度の予算を施行する(71条)。
予算については衆議院が先議権を有する(65条)。
(議決を経なければ、法律は成立しないものの)「帝国議会は、'''天皇の立法権行使'''に対する'''協賛機関'''」という位置付けであった点に、一番の相違
しかし両者ともに、[[絶対王政]]下のような拒否権は有せず、天皇自ら法案を作成したわけでも、帝国議会の議決を裁可しなかったわけでもな
また、大日本帝国憲法下では法律事項とされる事項であっても、法律に反しない限りは帝国議会の関与を要せず、勅令を
日本国憲法下の国会では委員会制が採られているが、帝国議会では[[読会制|三読会制]]が採られていて、本会議中心であった。委員会の種類としては、全院委員会、常任委員会及び特別委員会、そして、継続委員が置かれていた。全院委員は
== 帝国議会の一覧 ==
|