「マグナ・カルタ」の版間の差分

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'''マグナ・カルタ'''または'''大憲章'''(だいけんしょう)({{lang-la-short|Magna Carta}}、{{lang-la-short|Magna Carta Libertatum}}、{{lang-en-short|the Great Charter of the Liberties}}、直訳では「自由の大憲章」)は、[[イギリスの憲法|イギリス(連合王国)の不成典憲法]]を構成する法律の1つであり、[[イングランド王国]]において[[ジョン (イングランド王)|ジョン王]]の時代に制定された憲章である。イングランド国王の権限を制限したことで憲法史の草分けとなった。また世界に先駆け敵性資産の保護を成文化した<ref>意訳。「イングランドに身柄のある敵国の商人は、原則として身体の自由と財産権をなんら損なうことなく留め置かれる。ただし、王か王室裁判所の所長が、敵国に身柄のあるイングランド商人がどのような待遇を受けているか知った後は、イングランド内の敵国商人は互恵主義に基づいて扱われる」 [[:en:Constitution Society|Constitution Society]], [http://www.constitution.org/eng/magnacar.pdf The Magna Carta (The Great Charter)], 1215, Article. 41.</ref>。成立から800年が経過した21世紀現在でも現行法となっている。
 
[[File:Magna Carta (British Library Cotton MS Augustus II.106).jpg|thumb|250px|[[1215年]]に作られた、マグナ・カルタの認証付写本]]