「国民年金」の版間の差分

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!保険料
|月額16,410540円(定額)<br/>(2019(2020年(平成31令和2年)度)||2017年(平成29年)9月以降、<br/>[[標準報酬月額]]の18.3%で固定(労使折半)||経過措置として、独自の保険料率を設定||本人負担なし<br/>(第2号被保険者の年金制度が負担)<ref>1985年の第3号被保険者制度開始時に、厚生年金の保険料率が約2%引き上げられている。</ref>
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!3階部分
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厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は第3号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について[[年金手帳|国民年金手帳]]を作成し、その者にこれを交付するものとする(第13条)。
* '''第1号被保険者、第3号被保険者は住所要件あり'''。第2号被保険者は住所要件なし。
**2020年(令和2年)4月1日の改正法施行により、第3号被保険者についても国内居住要件が課されることになった<ref>[https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/kyojuyoken.html 従業員の家族が海外居住の場合の手続き]日本年金機構</ref>。その要件は[[健康保険]]等における被扶養者認定要件における国内居住要件に沿って行う。一時的に海外に居住する場合の特例についても同様である(第7条2項、施行規則第1条の2、第1条の3)。[[健康保険#被扶養者]]を参照。なおこの認定については、[[行政手続法]]第3章(第12条及び第14条を除く)の規定は適用しない(第7条3項)
* 第2号被保険者は'''年齢規定なし'''。但し'''65歳以上の者は老齢又は退職を原因とする年金の受給権を有しない者に限る'''。一般的には厚生年金被保険者は65歳に達すればその後継続雇用され続ける(引き続き厚生年金被保険者であり続ける)としても第2号被保険者ではなくなる。一方、厚生年金の高齢任意加入被保険者は、70歳以上であるが老齢給付等の受給権を有しないので、第2号被保険者となる。
* 「国民」の名は付くが、現行法では'''[[日本国籍]]は要件とされていない'''。外国人であっても住民基本台帳に記録された者([[在留カード#中長期在留者|中長期在留者]]、[[特別永住者]]、一時庇護許可者、出生による経過滞在者)・住民基本台帳に記録されない者であっても日本国内に住所を有することが明らかになった者は第1号被保険者として出国の翌日まで適用を受ける(平成24年6月14日年国発0614第1号・年管管発0614第2号)。
**2020年(令和2年)4月1日の改正法施行により、「国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」については第1号被保険者、第3号被保険者から除外されることとなった。「厚生労働省令で定める者」とは、日本国籍を有しない者であって、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」もしくは「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」である者とされる(施行規則第1条の2)。
* 第2号被保険者は'''年齢規定なし'''。但し'''65歳以上の者は老齢又は退職を原因とする年金の受給権を有しない者に限る'''。一般的には厚生年金被保険者は65歳に達すればその後継続雇用され続ける(引き続き厚生年金被保険者であり続ける)としても第2号被保険者ではなくなる。一方、厚生年金の高齢任意加入被保険者は、70歳以上であるが老齢給付等の受給権を有しないので、第2号被保険者となる。
* 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法における老齢給付等の受給権者は、第1号被保険者とならない(施行令第3条)<ref>旧法の厚生年金では60歳未満で受給できる老齢給付があったことから設けられている。新法施行から30年以上経過した現在では60歳未満でこの要件に該当する者は実際には考えにくい。</ref>。いっぽう、老齢給付等の受給権者であっても、第2号被保険者の被扶養配偶者であれば、第3号被保険者となる。
* 被保険者資格の得喪・種別の変更・住所氏名の変更に関する事項の届出は14日以内に、(変更後の種別が)第1号被保険者は市町村長に、第3号被保険者については配偶者の勤務先を経由して厚生労働大臣(機構に事務委任)にしなければならない。第3号被保険者の配偶者の種別確認(異なる厚生年金被保険者種別への変更)も同様である。第2号被保険者については各実施機関で届出・手続を行うため国民年金法上の届出は不要である。