「墾田永年私財法」の版間の差分

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== 背景 ==
[[天平養老]]157年([[743723年]])に出された[[三世一身法]]によって、墾田は孫までの3代の間に私財化が認められていたが、それでは3代後に国に返さなければならないことが見えており、農民の墾田意欲を増大させるには至らなかった。また開墾された田も、収公の時期が迫ると手入れがなされなくなり、荒れ地に戻ってしまいがちである。それを踏まえ、食料の生産を増やす為、この法施行されまをもって永年にわたり私財とすることを可能とした。
 
== 律令体制への影響 ==