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[[神亀]]3年([[726年]])の[[聖武天皇]]の[[播磨国]]行幸の際に、[[六人部王]]・[[藤原麻呂]]・[[巨勢真人]]・[[県犬養石次]]ら27人が任じられたのが最初の例とされる<ref>『続日本紀』巻第九、聖武天皇 神亀3年9月27日条</ref>。
 
行幸数十日前に造行宮使、[[次第司|前後次第司]]、留守などとともに装束司を任命することになっており、造行宮使に任命すべき官人の位階は「臨時事に随ひて処分」として決まっていないのに対して、装束司は鹵簿(ろぼ)の行進を一糸乱さずに指揮するという前後次第司同様、四等官制をとり、長官(三位・1名)・次官(2名)・判官(3名)・主典(3名)の制度が導入されている<ref>『延喜式』巻11,「太政官」116条</ref>。人数については、次官・判官・主典ともに前後次第司よりも1人ずつ多く、行幸に際して任命される官職の中で最も重要と見られていた<ref name="装束司">『続日本紀』2 新日本古典文学大系13 [[岩波書店]]、補注2-一三三</ref>。
 
職務は行幸の祭の衣服・調度その他の準備であり、準備すべき物資や馬・人夫などの規定は延喜式の行幸関係の条に記されている。装束司は、喪葬に際しても任命され、太政官式には「凡そ親王及び大臣薨じ、即ち装束司及び山作司に任ず」とある<ref>『延喜式』巻11,「太政官」161条</ref>。[[斎宮]]の[[伊勢神宮]]下向や[[皇族]]・[[大臣]]の葬儀の際にも任命されるようになった。天皇・皇后・皇太后の場合ははばかって規定を省略している<ref name="装束司"/>。