「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の版間の差分

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== 国及び地方公共団体の責務 ==
[[日本政府|国]]は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等について事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、短時間・有期雇用労働者の能力の有効な発揮を妨げている諸要因の解消を図るために必要な広報その他の啓発活動を行うほか、その職業能力の開発及び向上等を図る等、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする(第4条1項)。[[地方公共団体]]は、前項の国の施策と相まって、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする(第4条2項)。
 
厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針('''短時間・有期雇用労働者対策基本方針''')を定めるものとする(第5条1項)。現在、平成27令和2年度から平成31令和6年度までの5年間を期間とする「短時間・有期雇用労働者対策基本方針(平成27年3月26日厚生労働省告示第142号) 」が策定されている。短時間・有期雇用労働者対策基本方針は、短時間・有期雇用労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならず、厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、[[労働政策審議会]]の意見を聴かなければならない(第5条3項、4項)。短時間・有期雇用労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする(第5条2項)。
#短時間・有期雇用労働者の職業生活の動向に関する事項
#短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
#前二号に掲げるもののほか、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
 
厚生労働大臣は、第6条~第14条に定めるもののほか、第3条1項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な'''指針'''を定めるものとする(第15条)。現在「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針(平成19年厚生労働省告示第326号)」が告示されている。
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== 外部リンク ==
*[httphttps://www.mhlw.go.jp/stf/houdouseisakunitsuite/0000078777bunya/0000046152.html 「短時間パートタイム労働者対策基本方針」を策定しましの雇用管理の改善のめに]厚生労働省
*[https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000575177.pdf 短時間・有期雇用労働者対策基本方針概要]厚生労働省
*[http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/part-law-shishin_1.pdf 事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針]厚生労働省
*[http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html 同一労働同一賃金ガイドライン案]厚生労働省
*[https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/ パート・有期労働ポータルサイト]厚生労働省
 
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