「進学課程 (医歯学部)」の版間の差分
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終戦後、医学・歯学教育は大学教育で行うことになり、[[旧制医学専門学校]]、[[旧制歯科医学専門学校]]の多くは[[旧制大学]]に昇格し、昭和21年から22年にかけて旧[[大学令]]による[[
新制切り替えに際し、[[医学部]]・[[歯学部]]の入学資格を新制高校卒業生ではなく新制[[短期大学]]卒業生にする動きがあり、[[大学予科]]は新制[[短期大学]]への切り替えを準備する一方、'''「新制高校卒業生を入学資格とする、二年制の旧大学令による
新制度では、[[医学部]]・[[歯学部]]の入学資格は'''「大学に2年以上在学し、所定の単位を修得した者」'''とされた。つまり医・歯学部は他学部同様に修業年限4年であるが専門課程のみで、その入学資格として医・歯学以外の学部において2年以上在学し、一般教育についての所定の単位を履修したものである
これにより[[大学予科]]は[[医学部]]・[[歯学部]]への進学の受け皿となる2年間の一般[[教養教育]]、語学教育および基礎教育(基礎医学教育ではない。物理特論や統計学など)を行う「[[医(歯)学部進学課程]]」という、[[医学部]]・[[歯学部]]とは別の組織になった。高校を卒業すると、今のような医学部医学科・歯学部歯学科の入学試験を受けるのではなく、医学部進学課程・歯学部進学課程の入試を受けた。
2年間の[[医(歯)学部進学課程]]を修了すると、ほぼ無条件に同一大学の医(歯)学部に進学できた。 これにより[[医(歯)学部進学課程]]の担っていた[[リベラルアーツ]]教育の時間は大幅に減少した。このことは医歯学専門教育の時間数を増加させるものとして当時は歓迎されたが、その後、人間性に問題のある医師・歯科医師の存在をどうするかが教育現場で次第に意識されはじめ、いまは揺り戻しが始まろうとしているところである。
▲その後、学校教育法55条第2項が改正され、[[医学部]]・[[歯学部]]の入学資格を高校卒業とするとともに修業年限を6年としたので、医(歯)学部進学課程は医学部・歯学部に吸収された(東大理科3類のような呼称・制度の変則はある)。
==関連項目==
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