「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の版間の差分

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== 内容 ==
近年の少子高齢化により[[看護師]]、[[保健師]]、[[助産師]]の不足が懸念されていることを受けてこれらを確保することにより、保健医療の促進に寄与することを目的としている。
 
各都道府県知事の申請によって業務を適正かつ確実に行うことができると認められる一般社団法人又は一般財団法人から都道府県ごとに一個に限り[[ナースセンター]]を設置でき、同様に厚生労働大臣の申請で全国に一か所中央ナースセンターを設置することができる。
 
== 外部リンク ==