「ヴィレール=コトレの勅令」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
+改名提案
1行目:
{{改名提案|ヴィレール=コトレの勅令|t=ノート:ヴィレル・コトレの王令#改名提案|date=2020年6月}}
 
{{暫定記事名|date=2011年12月}}
 
{{French language}}
 
'''ヴィレル=コトレ'''あるいは'''ヴィレール=コトレ勅令'''(仏:'''Ordonnance de Villers-Cotterêts''')は、[[1539年]]に[[フランス]]国王[[フランソワ1世 (フランス王)|フランソワ1世]]が{{仮リンク|ヴィレル・コトレ|label=ヴィレル=コトレ市|en|Villers-Cotterêts}}で発した、行政上の改革を定めた法である。この法は[[ラテン語]]に替わって[[フランス語]]を[[公用語]]としたことで有名であるが、部分的には現在でも有効であり、失効していない法としてはフランス最古のものでもある。カナ音写としては「ヴィレル=コトレ」(''Villers-Cotterêts'',{{IPA-fr|vi.lɛʁ kɔ.tə.ʁɛ|pron}}) のほうがより原音に近い。日本語では「~の勅令」に代わって「~の王令」「~法」とも訳される。
 
ヴィレル=コトレ勅令は、主として大法官{{仮リンク|ギヨーム・ポワイエ|en|Guillaume Poyet}}によって作成され、全192条から成り、行政・司法・教会に関する事柄を扱っている。
 
最も著名な第110条と第111条は、法律を扱う上で言語面での混乱が起こらないよう、行政および司法業務・[[公証人]]を介した契約・法律制定のすべてをフランス語で行うことを求めている。