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→‎公的里親の概要: 第10次地方分権一括法について加筆
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* 委託児童への傷害事例の調査が行われており<ref>[http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/cmsfiles/contents/0000227/227353/satooya.pdf 大阪市 里親による里子への傷害事例検証結果報告書 平成22年3月]</ref><ref>[http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000080222.pdf 厚生労働省 平成25年度における被措置児童等虐待への各都道府県市の対応状況について]</ref>、厚労省の「被措置児童等虐待届出等制度の実施状況」によれば、養育者による虐待の割合は里親の元の方が、児童養護施設の元より高いとされる<ref>[http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki_yougo/04.html 厚生労働省 被措置児童等虐待届出等制度の実施状況について 各年度の報告書内の虐待率より]</ref>。
 
* 委託費用として、養育里親の場合は月に86,000円(2人目以降43,000円加算)、専門里親 137,000円(2人目以降94,000円加算)が支給される。ほかに一般生活費として乳児 58,310円、 乳児以外 50,570円が支給され、また必要に応じて幼稚園費、入進学支度金、医療費等も加算される<ref>[http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki_yougo/index.html 社会的養育の推進に向けて(平成29年12月)2018年1月12日閲覧]</ref>。児童は所得税法上の扶養親族とみなされるため、扶養控除の対象となる<ref>[http://www.zensato.or.jp/satooya/s_qa.html 公益法人 全国里親会]</ref>。里親手当は令和2年度より養育里親は1人目が9万円へ、2人目以降も9万円へと倍増となる。このため、制度上の上限である4人の子どもを受け入れた際の里親手当は最大で36万円となる。また専門里親は、1人目が14万1000円へ増額し、2人目以降は14万1000円に拡充する<ref>{{Cite web | url =https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/23418
| title = 社会的養育 グループホームの職員配置6対6へ 2年で倍手厚く〈厚労省〉 | date =2020年01月20日 | publisher = 福祉新聞 | accessdate =2020年3月6日 }}</ref>。