「安全衛生委員会」の版間の差分

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事業者は、委員会を'''毎月1回以上開催'''するようにしなければならず([[労働安全衛生規則|規則]]第23条1項)、委員会の議事で重要なものに係る記録を作成して、これを'''3年間保存'''しなければならない(規則第23条4項)。また、事業者は委員会の開催の都度、遅滞なく委員会における議事の概要を労働者に'''周知'''させなければならない(規則第23条3項)。委員会を設置したことやその開催状況について行政官庁への届出義務はない。
 
事業者は、議長たる委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する[[労働組合]]があるときにおいてはその労働組合<ref>当該労働組合との間に[[労働協約]]によって別段の定めをした場合は、議長の選任及び半数の委員の指名についてはその限度において労働安全衛生法の規定を適用しない。</ref>、ないときには労働者の過半数を代表する者の'''推薦に基づき指名'''しなければならない(第17条4項、第18条4項、第19条4項)<ref>種々の事情により労働者側の委員推薦が得られない場合には、事業者としては、委員推薦があるように誠意をもって話し合うべきものであり、その話し合いを続けている過程において、委員会の委員の推薦が労働者側から得られないために委員の指名もできず、委員会が設置されない場合があったとしても、事業者に、委員会の未設置に係る刑事責任の問題は発生しないと解されるものであること。また、「推薦に基づき指名」するとは、第17条から第19条までに定めるところにより、適法な委員の推薦があつた場合には、事業者は第1号の委員以外の委員の半数の限度において、その者を委員として指名しなければならない趣旨であること(昭和47年9月18日基発602号)。</ref><ref>委員の「半数」とは、最低基準としてその半数は労働者の過半数で組織する労働組合等の推薦に基づき指名しなければならない趣旨であるので、推薦に基づき指名された委員の数が半数を超えても差し支えない(平成17年1月26日基安計発0126002号)。</ref>。
*「過半数代表者」の要件については、[[労使協定#過半数代表]]を参照。

委員会の構成員数については、事業場の規模、作業の実態に応じて適宜決定すべきものとされる。派遣先の事業者は、安全・衛生に関し経験を有する派遣労働者を委員会の委員に指名することができ、この場合当該派遣労働者の派遣期間が委員の任期中に終了しないよう配慮すべきである。
 
委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全・衛生に関する事項について'''関係労働者の意見を聴くための機会を設ける'''ようにしなければならない(規則第23条の2)。