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[[近代]]以後においても[[大日本帝国憲法|明治憲法]]下の旧民法第742条・749条及び旧戸籍法で戸主の意に沿わない居住・結婚・養子縁組をした家族に対して戸主が当該家族を離籍をした上で復籍を拒むことができる旨の規定があり、勘当の制度が存在した。
 
現在、[[日本国憲法]]下の法律で親子関係を否定する制度は、いくつか存在する。[[養子縁組#普通養子縁組と特別養子縁組|普通養子縁組]]の[[離縁|裁判離縁]]、[[嫡出否認]]の訴え、[[親子関係不存在]]の訴え、血縁関係のない[[認知]]の無効請求<!--2014年1月14日の最高裁判決-->によって戸籍上の親子の縁を切る制度があるが、これらは実の親子関係を絶つ制度ではなく、親の意の沿わない居住・結婚・養子縁組という理由で親子の縁を一方的に切ることはできない。実の親子が関係を絶つ制度としては、[[特別養子縁組]]による実親子の親族関係終了があるが、特別養子縁組は子供が6歳に達した後はすることができず(6歳以前から養親に養育されている場合は8歳まで可能)、また子供のためという制度の趣旨から実親が実子に対して一方的な意向によって法的に親子の縁を切る性格のものではない。そのため、現在では勘当は言葉のみであり法的な手続きとしては存在しない。実親から実子に対して親子関係に関するペナルティーを与えることができるほぼ唯一の制度としては[[相続廃除]]があるが、相続廃除は認められる要件が限定的でかつハードルが極めて高いため、これも単に親の意に沿わない(婚姻や職業選択を行った、または不妊や(社会通念上家を継ぐ)男児を出生できなかった)といった理由のみで認められることはまずなく、特に[[遺言状]]での宣告の場合は被宣告者による[[家庭裁判所]]への異議申し立てにより否認されることが多々ある。
 
== 脚注 ==