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{{出典の明記|date=2017年12月}}
'''軍令'''(ぐんれい)は、[[大日本帝国憲法]]体制下にあった法形式の一つで、[[内閣]]や[[帝国議会|議会]]を通さず、[[天皇]]が[[大日本帝国陸軍|陸軍]]と[[大日本帝国海軍|海軍]]を統帥するため制定するものである。憲法に定めがないが、[[明治]]40年([[1907年]])に軍令第1号によって導入され、立法において軍部の[[統帥権]]独立を表すものとして[[昭和]]20年([[1945年]])まで機能した。
 
==軍令第1号までの道==
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軍の[[編制]]、司令部・学校など主要機関の官制、礼式と懲罰に関する規定が軍令によって定められた。個別の法令を区別する番号の事を「発簡区別番号符」{{efn|現在では法令番号というのが一般的である。}}というが、陸海軍共通の事項については「軍令第○号」、陸軍・海軍個別の事項は「軍令陸(海)第○号」となる。陸軍では更に軍令の重要度によって「軍令陸甲第○号」、「軍令陸乙第○号」の2種類があった。'''甲'''は[[軍事機密]]事項であり、動員計画・戦時編制に関わる内容が発布され、'''乙'''は秘密事項でこれは平時編制・諸勤務令・礼式の発布等に用いられる。海軍では軍令を細分せずに「内令」という形式で行われたが、軍令陸甲・軍令陸乙並びに内令は一般に公布する必要は無く、官報にも登載されなかった。明治40年に始まった軍令は陸軍では「樺太守備隊司令部条例(明治40年軍令陸第1号)」、海軍では「防備隊条例(明治40年軍令海第1号)」が最初で、後に発布された物も軍司令部や師団司令部、海軍では鎮守府や軍令部の基本形を定めていたが、実際の編制については軍令陸甲・同乙や内令によって行われた。
 
軍令は明治40年軍令第1号にあるように、帝国議会はもとより[[閣議]]を経る必要もなかった。陸海軍の大臣は現役軍人か退役軍人であり、内閣への帰属意識が低く、運用の実態としても軍令は内閣の統制から外れていた。この事から[[大正]]時代に憲法学者[[美濃部達吉]]によって批判された。閣議に参加する軍部大臣により軍政として扱われるべき事項が軍令によって定められていることが、その批判の要点である。例えば参謀本部の官制などが勅令に依らず軍令に依っていることが指摘されている。美濃部は軍令を憲法違反ではないとしながら、強い疑問を投げかけた。しかし現実政治で軍令は廃止されることなく1946年{{efn|敗戦後も復員事務等のため、1946年4月まで残っていた。}}まで存続した。
 
==軍令の終わり==
敗戦に伴い、軍令の意義は消滅したが、軍の解体復員のためになお軍令は暫時存続した。
まず昭和20年9月13日付け(官報9月15日)で昭和20年軍令第3号として「大本営復員並廃止要領」が制定され、大本営の廃止等が行われた。
さらに昭和20年11月16日付け(官報11月20日)で昭和20年軍令第4号として「陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト為ルベキ軍令ノ廃止ニ関スル件」が制定され、「陸海軍の復員に伴い不要となる軍令は主任の陸軍大臣及海軍大臣が廃止できる」とされた。
これにより、昭和20年11月30日付けの海軍省令第36号、陸達第68号、第71号、陸軍・海軍達第1号により軍令の廃止がされた。
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* [[海軍軍令部]]
* [[大本営]]
 
 
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[[Category:日本の詔勅]]
[[Category:日本の命令 (国法の形式)|廃くんれい]]
 
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