「消防設備点検資格者」の版間の差分

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消防設備点検資格者は、次のいずれかに該当するときには、その資格を喪失する(消防法施行規則第31条の6第7項)。
 
* 精神の機能の障害により消防設備点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき<ref>[[成年被後見人]]又は[[被保佐人]]を[[欠格]]条項とする規定については、令和元年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除され、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断することとなった。</ref>。
* 成年被後見人又は被保佐人となつたとき。
* [[禁錮]]以上の刑に処せられたとき。
* 法に違反し、[[罰金]]の刑に処せられたとき。
* 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行つていないことが判明したとき。
* 資格、学歴、実務の経験等を偽つたことが判明したとき。
* [[消防庁長官]]が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかつたとき。
 
== 関連項目 ==