「国際人道法」の版間の差分

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裁判所は、同勧告的意見の最後に、核拡散防止条約6条の下の、厳格で実効的な国際管理の下の核軍縮への誠実かつ完結をもたらす話し合いをする義務が、今日の国際共同体全体にとって死活的に重要な(of vital importance to the whole of the international community today)目標であり続けているのは疑いない、と念を押している(''Ibid.'', pp.265, 267.)。
 
人道法の諸目的は、その発展のみならず、軍縮の実現なくしては達しえないものだといえる<ref>藤田久一『国際人道法』(新版・再増補)(有信堂、2003年)319頁。</ref>。
 
== 参考文献 ==