「破産法」の版間の差分

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'''破産法'''(はさんほう)とは、債務者がその債務の弁済を継続することができない状態になった場合に、債務者の財産を換価し、換価した財産を債権者に対し公平に分配することにより債務の清算をする手続を定めた[[法律]]のことをいうが、形式的意義においては、破産法典のこと、すなわち日本では「破産法」という題名の法律([[2004年|平成16年]][[6月2日]]法律第75号)のことを指す。