「特命全権公使」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m編集の要約なし
4行目:
日本の場合、特命全権公使は[[在外公館]]たる'''[[在外公館|公使館]]'''の長([[在外公館]]長)であり、特別職の[[国家公務員]]かつ[[外務公務員]]である。しかし、1967年<ref>昭和42年6月5日 法律第32号</ref>に日本国公使館は全て大使館に昇格しているので、このような意味での特命全権公使は存在しない。現在では、大使館の次席館員を単に「公使」({{Lang-en-short|minister}})と呼び、そのうち年次が一番上の数名に「特命全権公使」の名称を付与している(従って、特命全権公使が配置されている大使館は年によって異なる)。
 
1967年以前においては、[[アメリカ合衆国|米]]、[[中華民国|華]]、[[イギリス|英]]、[[フランス|仏]]、[[西ドイツ|西独]]、[[ソビエト連邦|ソビエト]]、[[トルコ]]、[[ブラジル]]などの主要国に対し特命全権大使が、それ以外の国に特命全権公使が派遣されていた。ただし戦間期から戦時中にかけては、日本から特命全権公使しか派遣されていなかった[[スペイン]]や[[スウェーデン]]、[[メキシコ]]などを差し置いて、[[満州国]]と[[ミャンマー|ビルマ]]、[[フランス領インドシナ|仏印]]に日本の大使が常駐していた。さらに1905年以前においては常駐の特命全権大使は存在せず、国交を結ぶすべての国に対して特命全権公使以下の外交官(特命全権公使より階級の低い弁理公使、代理公使など)が置かれていた。
 
=== 呼称 ===