「構造改革特別区域」の版間の差分

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{{Quotation|第二条 この[[法律]]において「構造改革特別区域」とは、[[地方公共団体]]が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。<br/>2. この法律において「特定事業」とは、地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。<br/>3. この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第四章で規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令により規定された規制についての政令又は主務省令で規定するこれらの規定の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。|author=[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414AC0000000189 構造改革特別区域法]}}
 
[[2002年]]6月21日に開かれた第18回[[経済財政諮問会議]]で提案された[[骨太の方針#第2弾 2002年|経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2002]]の中心政策とされたもので[[第1次小泉内閣 (第1次改造)|第1次小泉内閣]]時の[[規制緩和]]政策として採用され、[[2002年]]9月に'''特区担当大臣'''(とっくたんとうだいじん、[[英語]]:Minister of State for Special Zones)を任命し、[[2003年]]4月1日に法施行された。特徴として、これまでの[[経済政策]]と違って国からの財政支援がない一方、計画に具体性があり法令に適合し、特区の内容が目的のために必要なものならば認定され、全国一律だった[[地方自治]]に風穴を開けるものである。また、特区で行われた政策が十分な効果をあげた場合、全国に拡大されるので、規制緩和の呼び水にもなっている。初代特区担当大臣は、[[内閣府特命担当大臣(防災担当)|防災担当大臣]]を兼ねていた[[鴻池祥肇]][[日本の国会議員#参議院議員|参議院議員]]。
 
なお、特区で行われた規制の全国展開にあたっては、総理大臣を本部長とする構造改革特区本部に下に設けられた評価委員会が、各規制所管省庁との議論を経て、[[内閣総理大臣]]に意見を提出する。初代評価委員長は、[[八代尚宏]][[国際キリスト教大学]]客員教授。その他の委員には、[[白石真澄]][[東洋大学]]助教授、[[市川眞一]][[クレディ・スイス証券]]チーフ・ストラテジストなどがいた。なお、当初は、[[三木谷浩史]][[楽天]]会長や、[[野中ともよ]][[三洋電機]]会長、[[北川正恭]][[早稲田大学]]大学院教授も委員を務めていた。例としては、認可第1号となった[[群馬県]][[太田市]]([[清水聖義]]市長)の外国語教育特区などがある。これは小学校から高校まで国語などを除き、すべて英語で授業を行うという構想である。