「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の版間の差分

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'''建築物における衛生的環境の確保に関する法律'''(けんちくぶつにおけるえいせいてきかんきょうのかくほにかんするほうりつ、昭和45年法律第20号)とは多数の者が使用し、または利用する[[建築物]][[維持管理]]に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて[[公衆衛生]]の向上および増進に資することを目的とする法律である。
 
法制定当初は建築物の高層化、大型化とともにその数も益々増加する傾向にあった。しかしながら、従来これらの建築物における環境衛生上の維持管理については、必ずしも十分な配慮が払われていたとはいえず、[[空気調和設備]]や[[給排水設備]]の管理の不適による生理的障害や[[感染症|伝染性疾患]]の発生、ねずみ、こん虫等の発生、その他環境衛生上好ましくない事例も指摘されてきた。このような実情にかんがみ、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を定め、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上及び増進に資するため、本法が制定されたものである。
 
[[興行場]]、[[百貨店]]、[[店舗]]、[[事務所]]、[[学校]]等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「[[特定建築物]]」と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、「[[建築物環境衛生管理基準]]」に従って維持管理をすることを義務づけ、[[厚生労働大臣]]の免状を持つ「[[建築物環境衛生管理技術者]]」にその維持管理の監督に当たらせることを義務付けられている。
 
また[[都道府県知事]]・[[保健所設置市]]の市長は、法律の施行に関し必要があると認めるときには、特定建築物の[[管理権原者]]に対し必要な報告をさせたり、[[環境衛生監視員]]に特定建築物に立ち入らせ、その設備・帳簿書類・その他の物件・維持管理の状況検査や関係者に関係者に質問することができ、[[建築物環境衛生管理基準]]に従って維持管理が行われず、人々の健康を損ないまたはその恐れがあるなど環境衛生上著しく不適当であると認められるときには、その特定建築物の管理権原者に対し、維持管理の方法の改善・その他必要な措置を命令、または、当該事態がなくなるまでの間、特定建築物の一部・あるいは関係設備の使用の制限・停止(罰則規定あり)をすることができる。
 
'''建築物衛生法'''と呼ばれ、1970年4月14日に公布した。