「義兄弟姉妹」の版間の差分

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== 法律上の親族関係・結婚の可否 ==
親の養子とは[[法律]]上、[[親等|2親等]]の[[血族]][[兄弟姉妹]]。[[b:民法 (日本)第727条|民法]]727条]])となる。[[b:民法734条|民法第734条]]'''1項'''は「[[直系血族]]又は三親等内の[[傍系血族]]の間では、[[結婚|婚姻]]をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない」と定める。つまり、[[兄弟姉妹婚|兄弟姉妹間における結婚]]はできないが、'''[[養子縁組]]により義理の兄弟姉妹となった者の間については結婚可能'''である。
 
兄弟姉妹の配偶者や配偶者の兄弟姉妹、具体的な例で示せば、姉の夫や妻の妹等との間の結婚については、そもそもこれらの関係は「姻族」であって「血族」でない<ref>兄弟姉妹の配偶者が自身の父母と、自身が配偶者の父母とそれぞれ養子縁組をしている場合に配偶者の兄弟姉妹は2親等の法定血族となる。</ref>ので、結婚にあたり何らの問題もない。[[夫]]との婚姻関係終了後、夫の兄弟と再婚する女性(あるいはその逆のパターンで妻の婚姻関係終了後、妻の姉妹と再婚する男性)は、一昔前まではまま見られたことで、もらい婚などと呼ばれた<ref>[[逆縁]]婚、[[順縁]]婚ともいい、学術的には[[レビラト婚]]、[[ソロレート婚]]という</ref>。ただし、前婚が終了していなければ[[重婚]]に当たってしまうので、結婚はできない。
 
親の再婚相手の連れ子同士は、「自身の血族の配偶者の血族」という関係であり、自身の配偶者の血族でも、自身の血族の配偶者でもないので、血族でも姻族でもない。そのため法律上は'''親の連れ子の義兄妹・義姉弟同士は結婚することができる'''<ref>[https://www.bengo4.com/other/1146/1307/n_2783/ 「お兄ちゃんとの禁断のストーリーが始まる!」兄と妹が「結婚」できる場合とは?] - 弁護士ドットコム、2015年3月7日</ref>。もっとも、少なくともどちらかの連れ子が継親と養子縁組をすれば、連れ子同士は法律上2親等の血族(法定血族)となり義兄弟姉妹となるが、上記[[b:民法734条|民法734条]]'''1項ただし書'''により'''結婚可能'''である。
 
== 脚注 ==