「義兄弟姉妹」の版間の差分
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== 法律上の親族関係・結婚の可否 ==
親の養子とは[[法律]]上、[[親等|2親等]]の[[血族]]([[兄弟姉妹]]。[[b:民法
兄弟姉妹の配偶者や配偶者の兄弟姉妹、具体的な例で示せば、姉の夫や妻の妹等との間の結婚については、そもそもこれらの関係は「姻族」であって「血族」でない
親の再婚相手の連れ子同士は、「自身の血族の配偶者の血族」という関係であり、自身の配偶者の血族でも、自身の血族の配偶者でもないので、血族でも姻族でもない。そのため法律上は'''親の連れ子の義兄妹・義姉弟同士は結婚することができる'''<ref>[https://www.bengo4.com/other/1146/1307/n_2783/ 「お兄ちゃんとの禁断のストーリーが始まる!」兄と妹が「結婚」できる場合とは?] - 弁護士ドットコム、2015年3月7日</ref>。もっとも、少なくともどちらかの連れ子が継親と養子縁組をすれば、連れ子同士は法律上2親等の血族(法定血族)となり義兄弟姉妹となるが、上記[[b:民法第734条|民法734条]]'''1項ただし書'''により'''結婚可能'''である。
== 脚注 ==
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