「人格権」の版間の差分

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民法の[[占有訴権]]の解釈論において[[物権的請求権]]が認められ、その効果として[[差止請求権]]が解釈上認められているが、これに類似したものとして「人格権に基づく差止請求権」と称するものが認められてある。
 
人格権に基づく[[差止請求]]は、不法行為に基づく差止請求権よりも、人格権の侵害という見地において不法性が大きく、それを放置することが社会正義に照らして許容されないレベルの場合にしか認められない。
 
侵害者の[[故意]]又は[[過失]]について立証できないことを理由として放置することが、社会正義に照らして許容できないレベルのものに対して認められるものであるため、通常の[[不法行為]]に基づく差止請求権と異なり、侵害者の故意又は過失について立証責任を要しない。