「非常勤」の版間の差分

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==== 雇用保険 ====
{{Seealso|雇用保険#被保険者}}
 
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1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、[[雇用保険]]の対象外である([[雇用保険法]]第6条)。
 
=== 短時間正社員 ===