「退去強制」の版間の差分

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実務上の取扱いとして、退去強制の費用(主に航空運賃)を自分で支弁できたり、差入れを受けることが可能な者は、身柄が拘束(収容)されていても10日から14日程度で出国ができるが、費用を支弁できない場合は、種々の手続・決裁を経て国家予算で送還されるため、収容状態が長期に及ぶこともある。退去者が、退去を拒んで暴れるケースもあるため、1人の退去のために数人の警備員を付ける必要があるなど、費用が嵩むことも多い。国家予算を使用することへは批判も根強く、あくまで自費で退去させるようにすべきだとの批判がある。国費送還は2014~16年は約200人ずつ、2017年308人、2018年385人実施している<ref name="mojH30">{{PDFlink|[http://www.moj.go.jp/content/001279678.pdf 退去強制業務について] 法務省入国管理局 2018年12月}}</ref>。
 
定期運航便の一部座席を借り上げて複数の被創刊送還者を一度に送還する、小口集団送還も実施している。2017年度は2回で12人、2018年度は6月までに3回13人の実績がある<ref name="mojH30" />。
 
退去費用の抑制のため、2013年より、退去先の国が同じ数十人の不法滞在者を、[[チャーター便|チャーター機]]で集団退去させる手法が導入された<ref>{{cite news |title=不法滞在、チャーター機で75人を一斉送還|newspaper=[[読売新聞]] |date=2013-7-7 |url=http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130707-OYT1T00203.htm | accessdate=2013-7-7 |archiveurl=http://web.archive.org/web/20130707033402/http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130707-OYT1T00203.htm |archivedate=2013-07-07}}</ref>。機長から搭乗を拒否されることなく送還できる。