「起訴」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
→不起訴処分: 記述追加 |
→不起訴処分: 疑問点にあったように不起訴理由は非公開の場合多いので、憶測を呼ぶと言う部分を残しつつ修正した。 |
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=== 不起訴処分 ===
[[b:刑事訴訟法第248条|刑事訴訟法248条]]により[[検察官]]は、事件について公訴を提起しないことができる([[公判請求]]、また[[略式命令]]請求も行わないとできる。)。これを'''不起訴処分'''と言うが、この処分における裁定についての区分は[[s:事件事務規程#第75条|事件事務規程75条]]2項に記載されており、以下の様になっている。
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;(1) 被疑者死亡
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