削除された内容 追加された内容
→‎不起訴処分: 記述追加
→‎不起訴処分: 疑問点にあったように不起訴理由は非公開の場合多いので、憶測を呼ぶと言う部分を残しつつ修正した。
16行目:
 
=== 不起訴処分 ===
[[b:刑事訴訟法第248条|刑事訴訟法248条]]により[[検察官]]は、事件について公訴を提起しないことができる([[公判請求]]、また[[略式命令]]請求も行わないとできる。)。これを'''不起訴処分'''と言うが、この処分における裁定についての区分は[[s:事件事務規程#第75条|事件事務規程75条]]2項に記載されており、以下の様になっている。{{疑問点範囲|なお、被疑者処分プライバシーなどに配慮して、不起訴の理由が公開されないこともあるが、不起訴=無罪で決定ないので、逆に憶測を呼ぶこ裁判もある|title=「公開されいこともある」とあるが、そもそも起訴・不起訴の処分については一般にり非公開・公表はされないもであるかと思われる。状況うちついて公への発表をっているような事件での扱いを誤って一般化している問題があると思われるのであるがどうか。(なお、もし、刑事訴訟法261条の不起訴処分理由告知についてを巡り憶測を呼ぶことなされない場合があるとされている根拠となる法的根拠があるのであれば、示していただきたい。)|date=2020年7月27日}}
<blockquote>
;(1) 被疑者死亡