「俘虜の待遇に関する条約」の版間の差分

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ジュネーヴ諸条約との関係について加筆。
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==太平洋戦争中における扱い==
上述のように日本は本条約を批准していないが、[[太平洋戦争]]開戦後の[[1941年]][[12月27日]]、[[アメリカ合衆国]]は当時の日本における[[利益代表国]]であったスイスを通じて、同国が本条約を遵守する意思があることを伝え、また日本の意向について問い合わせてきた。[[1942年]][[1月3日]]には、英国およびその自治領が同様に利益代表国の[[アルゼンチン]]を通じて問い合わせを行った。
 
また、[[1942年]][[1月293日]]、日本政府スイス[[英国]]およびその自治領が同様に利益代表国の[[アルゼンチン外交代表に対し「適当なる変更]]加え通じ (mutatis mutandis) 同条約に依るの意思ある」との声明問い合わせ発表し行った。
 
[[1942年]][[1月29日]]に、日本政府は[[スイス]]、[[アルゼンチン]]外交代表に対し「適当なる変更を加えて (mutatis mutandis) 同条約に依るの意思ある」との声明を発表した。
 
==脚注==