「国際連合安全保障理事会決議」の版間の差分

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== 決議成立の要件 ==
[[安全保障理事会]]の表決は、[[s:国際連合憲章#27|国連憲章27条3項]]に規定されており、各国1票ずつの投票権を有し、「[[常任理事国]]の同意投票を含む九理事国の賛成投票」が決議成立の条件となっている。

ゆえに、常任理事国のうち、1か国でも拒否した場合は、「[[拒否権]]」の行使として、決議は成立しない<ref name="kiso"/>。また、常任理事国の「棄権」は「同意」ではないので、27条を文言通りに解釈すれば、決議の成立を妨げることになる。しかし、常任理事国の棄権は決議の成立を妨げないとされ、他の9か国により決議が成立させる運用がなされている<ref name="kiso"/>。

法的にこれを説明するためには、「後の慣行」によって暗黙に憲章が改正されたとか、棄権についての規定がもともと元から[[欠缺]]していたなどと説明する他はない。
 
== 法的拘束力 ==