「日本発送電」の版間の差分

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|番号=昭和13年4月6日法律第77号
|通称=
|効力=失効<br/>  [[電気事業再編成令]]
|種類=行政手続法
|内容=戦時統制経済の導入<br/>  [[第20回衆議院議員総選挙|第20回総選挙衆議院]]<br/>  [[第1次近衛内閣]]
|関連=[[国家総動員法]]、[[#電力管理法|電力管理法]]など
|リンク= [http://dl.ndl.go.jp/search/searchResult?searchWord=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%99%BA%E9%80%81%E9%9B%BB%E3%80%80%E5%AE%98%E5%A0%B1&facetOpenedNodeIds=&featureCode=all&viewRestrictedList=0&pageNo=2 官報]
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|効力=廃止
|種類=行政手続法
|内容=戦時統制経済の導入<br/>  [[第20回衆議院議員総選挙|第20回総選挙衆議院]]<br/>  [[第1次近衛内閣]]
|関連=[[国家総動員法]]、[[配電統制令]]など
|リンク= [http://dl.ndl.go.jp/search/searchResult?featureCode=all&searchWord=%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%B3%95%E3%80%80%E5%AE%98%E5%A0%B1&viewRestricted=0 官報]
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最終的には衆議院と貴族院での[[両院協議会]]で調整されて、[[3月26日]]に成立。[[4月6日]]公布された(昭和13年法律第76号)。5月25日に第5条が、8月10日に第1・2条が、他は1939年3月18日施行された。
 
全7条。適用においては、自己の専用または一地方の需要に供する発送電で勅令が定めるもの(すなわち、最大電圧 40000V40,000 [[ボルト (単位)|V]] 以上において使用される送電線路を主体とする電力系統に属する設備、またはこれと密接な関係を有する設備による発送電以外の発送電。電力管理法施行令1条)は除外される。右により管理する発送電中、勅令で定めるもの<ref>(1) 発電設備、(イ)出力5000kW5,000 [[キロワット|kW]]を超過する水力発電設備、(ロ)出力100000kW100,000 kWを超過する火力発電設備、(2) 送電設備、(イ)最大電圧100000V100,000 [[ボルト (単位)|V]]以上において使用されるもの、(ロ)最大電圧40000V40,000 V以上100000V100,000 V未満において使用される送電設備で、(1)発電所から電気の主要需要地に至る送電幹線で他の送電系統と連絡し綜合運転をなすのを適当とするもの、(2) 主として電気事業者間における電力受給の用に供されるもの、または(3)他の最大電圧40000V40,000 V以上において使用される送電線路と並行の関係にある送電線路で綜合運転により電力潮流の改善をなし得るもの、(ハ)第1号の発電設備の相互間を連絡するもの、(ニ)(イ)ないし(ハ)の送電設備に対して送電上、従属関係になるもので電力受給関係整理のために必要なもの、(3) 変電設備、(イ)前号(イ)の送電設備に接続するもの、(ロ)前号(ロ)ないし(ニ)の送電設備に接続する変電設備で送電連絡のためにまたは電力受給のために必要なもの。ただし、電気事業法第30条に規定される施設および特別の事由により逓信大臣が除外するものはこの限りでない(同令2条)</ref>は、日本発送電株式会社として発送電を行なわせる。政府は規定によって日本発送電株式会社および政府が管理する発送電をなすものに対して一定の命令をだすことができ、後者に対する命令に違反した場合、2000円以下の罰金の規定がある。
 
法案成立後、政府によって'''電力管理準備局'''と諮問機関である'''電力審議会'''(昭和13年勅令369号による)が5月5日に設置され、発電・送電計画のほか議会で揉めに揉めた電気料金の設定などについて審議・決定が行われた。8月10日には'''電力評価審査委員会'''が設置され、全国の電気事業者から接収する電力施設の評価について審査を行い、これ以降全国の発電所、[[変電所]]、送電施設が段階的に接収されていった。なお、建前としては各事業者からの出資あるいは買収という形で管理を移管するということであったが、実際は[[国家総力戦]]の名の下、強制的に接収したのと同様であった。
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最終的に、属地主義の例外として、「中部・北陸の河川における発電用水利権は一河川一社主義を適用する」という中央委員会の「裁定」という形式で、各電力会社は妥協した。その結果が下表の帰属状況であるが、同一[[水系]]であっても[[本流]]と[[支流]]で水利権の帰属が異なる水系([[木曽川]]など)、同一河川であっても上流と下流で水利権の所在が異なる河川([[黒部川]]など)、配電地域以外の電力会社が水利権を全て所有する河川([[庄川]]など)など、複雑な水利権帰属体系となった。[[信濃川]]水系では本流と支流、流域によって水利権を所有する電力会社が異なるという状態も発生した。こうした水利権の帰属は多少の変更こそあったものの、基本的には現在も変わっていない。こうした状況を例えると、中部地方を流れる木曽川本流の水は水力発電に限っていえば、流域である[[名古屋市]]を中心とする[[中京圏]]ではなく、流域外の[[大阪市]]など[[関西圏]]に電力を供給するために利用されているという状況が続いている。
 
日本発送電が全国の発送電業務を一手に引受けていたことは、全国の電気産業労働者の労働条件を統一化しやすい条件となっており、[[日本労働組合総評議会|総評]]を牽引する[[日本電気産業労働組合]](電産)の結束力を生み出していたのである。日本発送電を分割された結果、9電力会社間に労働条件の格差が生まれて企業別の新たな組合の結成を促し、電産の闘争力が弱くなることになった<ref>河西宏祐 『電産型賃金の世界』 早稲田大学出版部 1999年 pp. 10-11.</ref>。そして会社こそ分割されたが、9電力会社間の[[閨閥]]は解体されなかった<ref>[[広瀬隆]] 『私物国家 日本の黒幕の系図』 光文社 1997年 系図13 松永安左衛門と電力9社がつくりあげた閨閥</ref>。
 
==== 中部・北陸における発電用水利権の帰属 ====
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== 参考文献 ==
*[[福島県]]土木部砂防電力課  「電源只見川開発史」:[[1960年]]
*[[電源開発]]株式会社  「10年史」:[[1962年]]
*[[中部電力]]株式会社  「飛騨川  流域の文化と電力」:[[1979年]]
*[[東京電力]]株式会社  「関東の電気事業と東京電力  電気事業の創始から東京電力50年への軌跡」:[[2002年]]
*[[建設省]][[河川局]]開発課  「河川総合開発調査実績概要」第一巻:[[1950年]]
*建設省河川局監修  「多目的ダム全集」:国土開発調査会  [[1955年]]
*建設省河川局監修・全国河川総合開発促進期成同盟会編  「日本の多目的ダム」1963年版:山海堂  [[1963年]]
*[[財団法人]][[日本ダム協会]]  「ダム年鑑」1991年版:[[1991年]]
*財団法人日本ダム協会  「ダム便覧」
*[http://shashinomori.dualchives.jp/ 王子製紙株式会社  王子製紙社史デジタル閲覧「社史の杜」]
*[http://library.jsce.or.jp/Image_DB/mag/m_jsce/33-05_06/33-5_6-13272.pdf 土木学会誌  第33巻5・6号  「尾瀬原・只見川・利根川の水力開発概要」:土木学会  1948年12月]
 
==関連項目==