「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の版間の差分

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=== 刑事施設 ===
* [[刑事施設]]とは、「[[懲役]]、[[禁錮]]又は[[拘留]]の刑・・・の執行のため拘置される者、[[刑事訴訟法]]・・・の規定により[[勾留]]される者及び[[死刑]]の言渡しを受けて拘置される者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設」をいう(2条)。具体的には、次の43つの施設をいう。
# [[刑務所]]
# [[少年刑務所]]
# [[拘置所]]
# [[警察留置場]]
 
=== 概要 ===