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2006年9月27日 (水) 04:24時点における版
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Gordon S
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2006年9月29日 (金) 03:03時点における版
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5行目:
議員記章を除き、記章には[[帯用証]]が定められており、帯用証に氏名が記載された本人以外は記章を使用する事が出来ない。
[
[
[Category:日本の国会|きいんきしよう]]
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