「新律綱領」の版間の差分

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== 概要 ==
[[明治維新]]により立ち上がった明治政府のもと、それまでの[[仮刑律]]に代わり1870年12月に発布された新律綱領は、全6巻8図14律192条からなる刑法典である<ref name="heibon">平凡社『世界大百科事典第2版』新律綱領-[https://kotobank.jp/word/%E6%96%B0%E5%BE%8B%E7%B6%B1%E9%A0%98-82724 コトバンク]</ref>。明清律をもとにして1870年11月2日(旧暦10月9日)に新律提綱が成り、のち新律綱領と改称され、旧暦12月20日に頒布の上諭がでた<ref>法令全書</ref>。[[江戸幕府]]の[[公事方御定書]]や中国の[[大明律]]・[[大清律]]を参考に、当時の[[刑部大輔]]だった[[佐々木高行]]のもと、[[法制官僚]]の[[水本成美]]、[[鶴田皓]]、[[村田保]]、[[長野文炳]]らによって作成された<ref name="buri">ブリタニカ『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』新律綱領-[https://kotobank.jp/word/%E6%96%B0%E5%BE%8B%E7%B6%B1%E9%A0%98-82724 コトバンク]</ref>。正刑として[[五刑]]([[笞罪]]・[[杖罪]]・[[徒罪]]・[[流罪]]・[[死罪]])が規定され、[[華族]]や[[士族]]に対して[[閏刑]](生刑に代えて課せられる寛大な刑)を採用していたほか、[[類推適用]]や[[遡及効]]を認めるなど、[[罪刑法定主義]]に則らない前代的な刑法典であった<ref name="buri"/><ref>小学館『日本大百科全書(ニッポニカ)』新律綱領-[https://kotobank.jp/word/%E6%96%B0%E5%BE%8B%E7%B6%B1%E9%A0%98-82724 コトバンク]</ref>。仮刑律は準則のため刑法官部内のみで共有されたが、新律綱領は府藩県に頒布され、翌年には書籍としての印刷販売が許可されたため、国民が広くその内容を知ることができた<ref name="heibon"/>。
 
1873年に改定律例が発布された際には前年に成立した[[懲役法]]に則り、五刑のうち笞罪、杖罪が[[懲役]]に置き換えられた<ref>小学館『日本大百科全書(ニッポニカ)』刑罰-[https://kotobank.jp/word/%E5%88%91%E7%BD%B0-59111 コトバンク]</ref>。新律綱領および改定律例は1882年の旧刑法施行まで効力を発揮していた<ref name="buri"/>。