「ミランダ警告」の版間の差分
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== 日本での扱い ==
日本国憲法第38条の条文に基づく黙秘権について、刑事訴訟法の運用上は黙秘権の告知を憲法上要求されていないため、日本にはミランダ警告に相当する物は存在しない。
黙秘権を含めた刑事訴訟法第一九八条二項に基づく勧告義務があるのは検察官、検察事務官、司法警察職員が取り調べを行う時であり、逮捕時に勧告されることは無い。
日本は裁判でアメリカと逆に黙秘権の告知を欠いても刑事訴訟法に違反しない、権利について教えられていなくても証拠能力は変わらない判例が確定しているため
このため日本では逮捕された容疑者に権利に関する警告を行われずに逮捕する。
また、警察官が現場で余計な事を言わないように教育されて
== ミランダのその後 ==
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