「鑑定人」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
港湾事業の鑑定人の制度を加筆 |
||
13行目:
== 港湾運送事業法上の鑑定人 ==
'''鑑定人'''(けんすうにん)とは、船積貨物の積み込みの際に、貨物の状態を確認し、海上輸送に適した梱包、積み方であるかを確認、また、港湾での運送作業中に貨物に損害が生じた場合に貨物の損害の調査、原因の鑑定をする業務([[鑑定]])を行う者。
かつては[[港湾運送事業法]]に定めがあり、研修を受講し、認定総合テストに合格したうえ、[[国土交通省]]の[[地方運輸局]]が備える鑑定人登録簿に登録を受ける必要があったが、日本の港湾・海運業の競争力強化の為の規制緩和の一環として平成17年11月1日に法改正により登録制度は廃止された。
平成18年5月15日から鑑定事業を行う事業者の事業の許可基準として一定の知識・技能を有する鑑定人を最低限3名保有(雇用)することとなった。
*検数事業等に使用される検数人は次の各号のいずれかに該当する者であること。
:2.別途定める検数事業等の知識技能に関する学科研修及び実務研修を修了した者
::海事に関する一般教養10.5時間、検数専門科目4時間、実務研修60日が定められている。
:3.所定の教育訓練機関が行う3ヶ月以上の検数事業等の知識技能に関する研修を修了した者
所定の教育訓練機関には「[[海事検査人養成協議会]]」が指定されている。
[[Category:裁判|かんていにん]]
|