「武家諸法度」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
タグ: 差し戻し済み ビジュアルエディター モバイル編集 モバイルウェブ編集
編集の要約なし
タグ: 差し戻し済み ビジュアルエディター モバイル編集 モバイルウェブ編集
10行目:
その後、将軍の交代と共に改訂が続けられ、[[徳川家光]]が[[参勤交代]]の義務化や[[大船建造の禁]]に関する条文を加えた[[1635年]]の'''[[寛永]]令'''、[[徳川綱吉]]の[[殉死]]の禁止や[[末期養子]]の緩和などを定めた[[1683年]]の'''[[天和]]令'''、最後の改訂となる[[徳川吉宗]]の[[1717年]]の'''[[享保]]令'''(実質は天和令)が知られる。
 
法度で定められ、大名が守るべきとされたことは徳川家光の参勤交代、徳川家綱の[[キリスト教禁止令|キリスト教禁止]]の明文化、徳川綱吉の[[殉死の禁止]]などを除いてはそれまで定められた武家法の[[北条泰時]]の[[御成敗式目]]、[[足利尊氏]]の[[建武式目]]とあまり大差はなかったが、違反した大名は譜代大名だろうが外様大名だろうが厳しく罰したという点に意義があった。徳川秀忠の代に秀忠の父・[[徳川家康]]の側近であった[[本多正信]]の息子である[[本多正純]]が城を無断で改築して取り潰されたことが良い例である
 
== 各法令 ==