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== 法律用語としての悪意・善意 ==
{{main|善意}}
{{law}}
* この節で、[[民法 (日本)|民法]]は条数のみ記載する。
[[法律用語]]としての'''悪意'''は、ある事実について知っていることをいう。これに対して、ある事実について知らないことは[[善意]]という。この用法における善意・悪意は道徳的価値判断とは無関係である。例外的に、[[b:民法第770条|770条]]第1項、[[b:民法第814条|814条]]が[[離婚]]、[[離縁]]の原因として規定する「悪意の遺棄」の「悪意」は、他人を害する意思の意味であるとされる。また、疑っていることを「悪意」とし、信じていることを「善意」とする場合もある。