編集の要約なし
(→主な規律) |
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'''大会社'''とは、[[株式会社]]のうち特に規模の大きいものについての特例を定める際の法律用語である。[[b:会社法第2条]]6号において定義されている。
2006年5月の会社法施行前は[[株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律]]でその規律が定められていた。旧法で大会社のみに認められていたものが、現在は大会社以外でも可能になったものもある([[委員会設置会社]]など)。
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'''大会社'''とは、[[株式会社]]のうち特に規模の大きいものについての特例を定める際の法律用語である。[[b:会社法第2条]]6号において定義されている。
2006年5月の会社法施行前は[[株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律]]でその規律が定められていた。旧法で大会社のみに認められていたものが、現在は大会社以外でも可能になったものもある([[委員会設置会社]]など)。
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