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明治時代には近代国家を目指した規制がされ、士族を含めた国民に公然とした帯刀を禁ずる[[廃刀令]]が出される。だが没収や所有を禁じたものではなかった。[[大礼服]]着用時と軍人、警察、官吏の勤務中の制服着用時のみ身分表象として帯刀を許した。銃については1872年明治5年[[銃砲取締規則]]を制定して免許した銃以外の所有を禁じた{{Sfn|藤木|2005|pp=186-208}}。
 
国民に所有される膨大な武器が大きく削減するのは、[[太平洋戦争]]敗戦後の、[[連合国軍最高司令官総司令部]]の占領政策による。1946年([[昭和]]21年)に「銃砲等所持禁止令」が施行され、[[狩猟]]用や[[射撃]]競技用以外の銃器類と、美術用以外の日本刀を所持することができなくなった。これにより300万もの刀剣が没収されたと文化庁は述べた。没収喪失した中には占領軍を恐れてやみくもに出された名刀も多く含まれた。また「GHQが金属探知機で探しにくる」という流言から、所有者が刀剣を損壊・廃棄したり、隠匿により結果腐朽させてしまったりした。それまでの銃刀の所有世帯への政策は占領終結後もほぼ引き続き行われ、禁止令が改められた[[銃砲刀剣類所持等取締法]]による許可・登録制と治安を重点とした対策となった。[[警察]]により、一層武器の取締りが厳しくなったが、1999年(平成11年)の段階で銃刀法による登録は、刀は231万2千本、銃器は6万8千挺に上る。[[太平洋戦争]]前の国民の所有する刀は計約500万本であり、敗戦直後には1500万世帯だったので戦前には平均3軒に1軒は刀を所有して身辺に存在していたことになり、江戸明治時代の刀狩りが武装解除ではなかった象徴と言える{{Sfn|藤木|2005|pp=208-222}}。その後、犯罪対策で、特に銃器関連は厳しくなり所持するには通常少なくとも数か月期間の審査を受けることが必要となった。
 
== 脚注 ==