「ノート:パロディ・モンタージュ写真事件」の版間の差分

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→‎再改名提案: 山田晴通さんご指摘への回答
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:::他にもいろいろありますが、問題は、以上のようなページ(実はまだまだあります)がGoogleで「"パロディ事件"」を検索するだけですぐに上位(最初の2ページの範囲)にヒットするということです。
::以上、「[[Wikipedia:善意にとる]]」ことを前提にはしますが、十分な調査が行われた上でのご提案なのか危惧を覚えるところです。提案者からの補足的な説明のあることを期待します。--[[利用者:山田晴通|山田晴通]]([[利用者‐会話:山田晴通|会話]]) 2020年10月5日 (月) 14:00 (UTC)
:* {{返信}} おそらく「一般名称」と私が表記したので山田晴通さんに誤解を与えたのだと思いますが、「抽象的な表記であり、他の訴訟と判別がつかない」(つまり一意にならない) という文脈で用いました。以降、「抽象的な表記」と記すこととします。パロディ関連の訴訟というのは複数あり、「パロディ事件」では抽象度が高すぎてどの訴訟を指しているのか判別がつきません。Googleで「[https://www.google.com/search?q=parody+case parody + case]」で調べれば一目瞭然です。ちなみに実際に私がパロディ事件と聞いて最初に思い浮かべるのは、{{仮リンク|Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.|en|Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.}} (1994年連邦最高裁判決) です。「[[著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)#キャンベル対エイカフ・ローズ・ミュージック裁判]]」で示した出典などもご覧頂ければ分かると思いますが、米国著作権法でパロディ関連のリーディングケースであり、日本の著作権法を解説した文献でも比較対象で登場するレベルです。また、[[欧州連合司法裁判所]] (CJEU) が出した欧州の代表的なパロディ訴訟と言えば、{{仮リンク|Deckmyn v Vandersteen|en|Deckmyn v Vandersteen}} (2014年判決、ベルギー裁判所からCJEUに上げられた訴訟) です。さらには「事件」との表記から、著作権法とは全く関係ないパロディの文学論争を想起する人もいるかもしれません。ですから「[[パロディ事件]]」のページ名は曖昧さ回避ページに作り替えるのが妥当と判断します。
:: 「抽象的な表記」で別の例を示します。「ソニー・ルール」と言われて、何を想起しますか? 米国著作権法の文献だと「[[著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)#ソニー・アメリカ他対ユニバーサル・シティ・スタジオ他裁判]]」で示された判旨のことを指します。ですが工場オペレーションに詳しい人なら「ソニー・ルールと言えばトヨタ式とは違って○○で管理する手法だ」(仮の話です) なんて想起するかもしれません。私が米国著作権法の文献を根拠に「[[ソニー・ルール]]」を立項して1つの判例だけで占有して書いたら、他の執筆者も読者も怒るでしょう。今のパロディ事件の記事も同じような状況に陥っています。
:: もう1つ別の例を示します。過去に日本語版も英語版も「[[著作権指令]]」([[:en: Copyright Directive]]) というページは2001年に発出された個別のEU指令を指して記述されていました。しかし著作権関連のEU指令は10本以上存在し、一意になりませんでした。そのため2001年の指令は「[[情報化社会における著作権ならびに著作隣接権の調和に関する指令]]」(通称: [[情報社会指令]])、英語版では[[:en: Information Society Directive]] にページ改名され、現在の「[[著作権指令]]」は「[[著作権法 (欧州連合)]]」にリダイレクトされました。このケースも「著作権指令」の表記が抽象的すぎて一意にならなかったゆえに起きた混乱です。英語版での改名議論経緯は [[:en: Talk:Information_Society_Directive#Possible_move_of_this_article]] をご参照下さい。
:: 続いて、山田晴通さんがお調べ頂いた文献5件についても回答します。2番目の[https://blogs.itmedia.co.jp/mohno/2012/02/post-8f3e.html ITmedia記事]はWikipediaを引用しているので、これは検討除外とします。
::* 1番目の[https://lex.juris.hokudai.ac.jp/coe/articles/tamura/casenote94a.pdf 田村氏の文献]ですが、これはピンポイントに昭和55年の日本国最高裁判決だけを解説していますが、一意になるようにタイトルに「写真の改変」と入れ、その後に訴訟番号と判例集引用情報を併記しています。したがって、「パロディ事件」という抽象的な表記を維持する根拠になりません。
::* 3番目の[http://www.f.waseda.jp/uenot/misread.pdf 上野氏の講演録] (雑誌『コピライト』への投稿) ですが、目次を見れば分かりますがパロディ関連の判例は昭和55年の日本国最高裁判決だけであり、他は全くの別トピックです。したがって一意になることを意識しての命名ではありません。さらに上野氏が挙げた11件の判例は、全て [http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641115422 有斐閣ジュリスト『著作権判例百選』第6版 2019年発行]に収録されています。第6版は上野氏を含めた4名による監修、かつジュリストの百選はコピライトよりも学術的にも校閲のクオリティ的にも格上です。で、ジュリストでは【B】「モンタージュ写真事件」を採用しています。
::* 4番目の[https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3341 上野氏の文献] (雑誌『パテント』への投稿) ですが、著作権ではなく商標メインの記事であり、かつ「パロディ事件」は脚注に1か所使われているのみです。これも1番目の田村氏と同じなんですが、「パロディ事件」の単独表記では使っておらず、一意になるように判例引用情報が組み合わせて書かれています。さらに比較対象として、このPDF目次をご覧頂きたいのですが、たとえば「Lambormini事件」というのがあります。ランボルギーニではなくランボルミニなので、これならあぁ、あの商標の訴訟だなと一意になります。
::* 5番目の[http://www.bungeika.or.jp/pdf/inyou20050422.pdf 日本藝術家協会の通達文書]も、1番目の田村氏・4番目の上野氏と同じく、判例引用情報をセットにしています。
:: つまり山田晴通さんからご提供頂いた情報に基づくと、【E】[[パロディ事件 (民集34巻3号244号)]] みたいな括弧付き曖昧さ回避の改名案は検討の余地があるのかもしれません。ですが【D】パロディ事件 の維持を主張する根拠にはならないです。もし【D】パロディ事件 の維持を主張するならば、昭和55年の日本国最高裁判決が他のパロディ関連事件よりも突出していることを証明して下さい。つまり、「[[アインシュタイン]]」は現在、ドイツの物理学者の人物伝で占有されていて、それ以外は「[[アインシュタイン (曖昧さ回避)]]」となっています。これくらいの突出度が昭和55年の日本国最高裁判決には今のところ認められません。--[[利用者:ProfessorPine|ProfessorPine]]([[利用者‐会話:ProfessorPine|会話]]) 2020年10月6日 (火) 01:16 (UTC)
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