「職業紹介事業」の版間の差分

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また、いわゆる現業・技能系の[[ブルーカラー]]職種についても、医療関連同様に規制緩和が遅かったため、扱っている業者は極めて少ない。
 
職業紹介事業は、多くの場合、市場価値が未知数な新卒者よりも転職者を対象として行われるが、近年では、[[第二新卒]]や[[新卒]]など若年層を取り扱う業者が増えつつある。また、求人ありきの職業紹介がこれまでの慣習であったが、求職者ありきの職業紹介を行う[[ジョブハンティング]]と呼ばれる職業紹介事業も登場してきた
 
なお、職業安定法第33条の12の規定により、港湾運送業務([[港湾労働法]]第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう)、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう)は紹介が禁じられている。同条では「その他有料の職業紹介事業においてその職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業」も禁止対象だが、これについては2020年1月現在、省令で定められていない。