「探偵業の業務の適正化に関する法律」の版間の差分

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m 不受理ではなく審査未了廃案なので今回の成立した法案とは厳密には全くの別物につき本記事に記載することは妥当でない
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題名=探偵業の業務の適正化に関する法律|
通称=探偵業適正化法|
番号=平成十八18六月八日法律第六十60号|
効力=現行法|
種類=[[法律]]|
内容=探偵業に関する適正化規定整備|
関連=|
リンク=[http://law.e-gov.go.jp/announcehtmldata/H18/H18HO060.html 総務省法令データ提供システム]
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'''探偵業の業務の適正化に関する法律'''(たんていぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ)は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする日本の法律である。[[2005年内閣府]][[6月8日]]に国家布され、[[第164回国安委員会]]開催中の)が所管する。[[20052006年]][[8月5月25日]][[衆議院]]通過[[8682日]][[参議院にそれぞれ議案が提出されたが、不受理となった。その後]]可決・成立[[第165回国会6月8日]]開催中の[[2006年公布]][[6月2。公布の]]から起算して一年を超えない範囲内おいて[[参議院政令]]で可決定める日から施行される予定
 
探偵業は、たとえば浮気の調査など個人のプライバシー(しかも当該被調査人の同意を得ることなく無断で)に関与することもある業務であるにもかかわらず、この法律ができる前は探偵業務・業者を明確に規定・制度化する法令がなく、そのため公序良俗に反する行為をする業者の存在が問題視されるなど社会的要請が高まったため、[[都道府県]][[公安委員会]]に管理・監督させることを主目的としてこの法律が制定された。
 
==外部リンク==
*{{egov_announce_lawegov_law|H18|HO060}}
 
[[Category:探偵|たんていきようのきようむのてきせいかにかんするほうりつ]]